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児童ポルノの単純所持まで刑事罰を科すべきか

児童ポルノをただ、持っているだけで処罰される可能性が出てきましたね。

ネットでは異論・反論が多いようですが、単純所持というのがこれまた難しい。

逆に犯罪に利用される事も想定されるわけで、悪意ある人間が恨み妬みでこっそりと鞄の中に児童ポルノ雑誌を入れておく、電子メールで大量にかつ匿名で児童ポルノ画像・映像を送りつけるなんて事もありそうです。そして単純所持ということであれば少なくとも警察のお世話にはなりえます。

ま、自己の性的欲求を満たすためという目的のために所持していたということが証明されれば処罰対象でしょうが、それ以外(開封された形跡なしなど)であれば立件にはならないはずです。

しかしそのあたりの恣意性や故意性については、慎重に議論すべき点で冤罪が増加するという社会的な問題も起こるとしても、児童ポルノは単純所持でも規制すべきだと思います。

まずは、何よりも児童自らがポルノ画像・映像の被写体になるという選択をしていないということです。児童ポルノの被写体は、まず間違いなく大人の選択であって児童の選択によって成り立ってはいません。
この児童ポルノを流通させる人間をゼロにするために閲覧者をゼロにするという方法は間違ってないと思います。

処罰化ということになれば、所有者は劇的に少なくなると思います。過去の著作権問題などでは送信可能な状態になっていれば処罰ということはあっても、単純所持では処罰かされることはありませんでした。これは何よりも、権利を侵害される者(著作者や児童)が己の力で防止・保護される方法を知りえるかどうかです。

自らの自由な意思に基づくこともなく、被写体になってしまった児童の人権は誰が守るのでしょうか?また、戦う力もない児童は情報の拡大をどのように止めるのでしょうか。

児童の生きる権利を守るのは社会であって、それを性的欲求のために利用することを目的としている人間を処罰するのは大いに歓迎です。

まとめると児童ポルノの単純所持は、自由な意思に基づく選択ではなく、そして反対する術や情報の拡大を阻む術を持たない児童を守るという目的の上で私は処罰化されるべきだと思います。

その一方で、冤罪の可能性や逆手にとった二次的犯罪もあり得るわけで、慎重に議論はされることを望みます。

コメント:1

月まる 09-07-22 (水) 19:10

確かにそうですね!単純に持つだけというのは厳しいかもしれないけど。。

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