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Diary of Daily

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いつかは日本でソーシャルファイナンスです。

ソーシャルファイナンスとは、「金融面での利益と同時に、社会的な利益や社会的配当を求める個人・組織による資金供給」です。
だそうです。いくつかソーシャルファイナンスについてのネット上での情報は見てみました。

要は、今まで銀行と企業や消費者金融と個人のような、経済的なリターンを求める資金提供じゃなくて、利子は少なくてもいいから、もっと社会的に意義のある貧困問題とか環境問題対策とか、そういう用途にお金使ってくださるなら資金提供します!といったところでしょうか。

バングラディッシュのグラミン銀行「マイクロクレジット」もソーシャルファイナンスなんでしょか。

銀行が経済的リターンを求めずにというのは難しいけど、個人ならありえますよね。

債権やら株式やらに資金提供する代わりに、開発援助とか環境問題に取り組むような団体・組織・個人に資金提供するという需要はあるとは思う。元本保証の銀行預金からハイリクス・ローリターンのビジネスに資金が動くかな?

とはいえ、海外ではある程度の認知度はあるみたいです。

海外で大手と呼ばれるソーシャルファイナンスサービスをピックアップしてみました。

ZOPAイギリス発の業界最大手です。今年日本上陸が決まっているそうです。サイト上ではまだ未完成ですが。

借り手は、借りたときに手数料を払って、貸し手は貸した金額の0.5%の手数料を払う仕組み。500ポンド以上貸す場合には借り手を分散させなければいけなく、50以上の資金提供先に分散させるそうです。

PROSPERこれは、アメリカ発です。お金のオークションサイトみたい。Prosperでお金を貸したい人は、自分が望む最低金利を入力し、50ドルから25,000ドルの間でローンの設定をする。逆に借りる側は25,000ドルまでのローンの申し込みをし、同時に支払える最高金利を入力する。で最も安く金利設定した入札者がお金を貸す仕組み。さらにグループ制度で連帯責任を取るような仕組みもあるそうです。

2007年8月までに調達された資金量は5,660万ドル、平均借金額は6,969ドル。

(元記事InternetWatch)・登録者数は30万人程度、7段階ほどのリスク評価があって、利子率は8~25%、融資額は1000~25000ドルまで。

2008年8月現在で、年利6~7%で資金が借りられるみたいです(人によるだろうけど)。

Citiバンクが14%、CHASEが16%程度という指標があったので、約半分の金利負担ですね。

サブプライム問題で、借りたくても借りれない人からの需要はありそうですもんね。新たな代替手段として機能しているそうです。

KIVA このサービスは、2004年に「貧しい国の人に単に寄付するだけでなく、お金があれば自立できそうな人に、寄付で集めたお金を無利子貸してあげ、それらが返却されたら、また、次の人へと貸していければ、もっとたくさんな人を助けられるのに…」(元記事CNET)から始まったサービス。

貸し手には金利を含め資金が「手元」に戻ることは無く、自分のアカウントに戻ってきた資金を次の借り手に貸せる仕組み。

マイクロクレジットのウェブバージョンといったところです。要は寄付の延長。

借り手は、貸し手に対して提供された資金をどのように使ったか、報告する義務がある。

Google、YouTube、Yahoo!、facebook、Myspace、 Microsoft、lenovoといったIT企業が、kiva.orgのパートナーとしてそれぞれの立場で支援してるそうです。

これ以外にも、海外では

Microplace Lendingclub GlobefunderなどのP2Pのソーシャルファイナンスサービスがあるそうです。共通しているのは「P2P(個人間)」「小額の資金提供」ですね。

このようなスキームが日本で成り立つのかというのは、非常に興味があります。

日本において、ソーシャルファイナンスの可能性はあるか?([isologue(イソログ)- by 磯崎哲也事務所」)こちらの記事は大変勉強になりました。へぇなるほど、と思ったことを2つ。

①【個人が個人にお金を貸すということは】

P2Pをそのまま実現しようとすると、行き当たるのが法の壁。個人が個人にお金を貸す(反復・継続して行うと仮定)→業者扱い→貸金業者扱い→貸金業者法に抵触。

参加する個人が貸金業者登録するのは不可能なので、仲介するソーシャルファイナンサー(ZOPA,PROSPERに当たる事業者、勝手に命名)が貸金業者になる必要あり。

②【個人が直接手渡すするわけじゃないから、お金はどこに集まるんだ?】

個人は、誰に資金提供するかは個人が決めるとしても、まずはソーシャルファイナンサーにお金を預けて、その後借りての口座に資金が移転する。

となると、出資法に抵触する可能性があるそうです。

不特定多数からお金を集めて、それを運用するには免許が必要ということ。お金が動くと法律も動きますね。こういうときに限って法は機敏なもんです。

出資法の概要は

・不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れの禁止

・特定金融機関以外の、業としての預り金をすることの禁止(他の法律に特別の規定がある場合を除く)

・金銭の貸借の媒介を行なう者は、その金銭額の5%を超える手数料を受けることを禁止

あとは、リスクをどう管理するかというのも重要だと思います。

Prosperなんかは、事業や人に応じて格付けをするそうですが、個人の格付けなんて日本では知りません。

その登場を待つのは長く険しい道のりだと思いますので、連帯責任制度や小口化するなどメカニズムデザインは必要あんでしょうね。

実際に借り手にも貸し手にもなっていないので、なんともいえませんが、

日本だと、日本人が日本人に貸すってことになるのですかね?海外の開発援助やら環境保全などに支援・資金提供したいって思っても、結局はNGO団体等を通じてってことになるんでしょうか。そうすると、「直接」協力したい!という人の願いは叶うのでしょうか。

日本国内で活動する個人事業や団体については、実現してもらいたいですね。

もっと調べてみようと、そう思いました。

いつかこういう仕事したいな。

2005年のマスターズ16番ホールを振り返る タイガーウッズの奇跡的なチップインバーディー

2005年マスターズ 最終日 16番ホール
2005年のマスターズ最終日の16番ホールでのチップインバーディーを振り返ろうと思いました。

このチップインバーディーは、奇跡でしたね。

しかしタイガーは「奇跡」とは思っていなかったようです。タイガーのその当時のコメントによると、

tiger woods comment

「6年前デイビス・ラブIIIが同じような位置からチップショットを沈めていたので、ホールに入れることは少なくとも不可能ではないと思っていた。ボールはカップまで9mの所で、ラブよりもっと大きく曲がるラインだった。」

「ホールから約7.6m左に打って後はボールの重力によって自然とボールがホールに転がってくれるだろうと予測していた。木漏れ日がパットラインに降り注いでいたので、自分で決めた光のスポットに向かって真っ直ぐ打った。ロフト60°のウェッジで若干のオープンスタンスでボールを打った。ボールはファーストカットとセカンドカットの切れ目にあったので、バックスイングでクラブを鋭角に、そして小さく上げて打った。ボールだけをクリーンにヒットするために、インパクトの際に背骨の角度を正しく保ってクラブヘッドがターゲットラインへ向けてまっすぐに伸びるように打つように心がけた。」

タイガーにとっては、奇跡でもなく狙いどおりにカップインしたみたいですね。

ロフト60度のウェッジ、買いたくなりました。

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■タイガーウッズのマスターズでの記録をまとめました。

:最少年優勝者21歳

タイガー・ウッズ 21歳3ヶ月・1997年

:72ホール最少ストローク270
タイガー・ウッズ 70-66-65-69 1997年

:バック9 4日間合計アンダー16アンダー
タイガー・ウッズ 30-32-33-33 1997年

:2日間(2日目・3日目)36ホール最少ストローク131
タイガー・ウッズ 66-65 1997年

タイガー・ウッズ 66-65 2005年

3日間(初日・2日目・3日目)54ホール最終ストローク201

タイガー・ウッズ 70-66-65 1997年

3日間(2日目・3日目・最終日)54ホール最終ストローク200
タイガー・ウッズ 66-65-69 1997

2ラウンドでの最多バーディ数16
タイガー・ウッズ 2005年(2日目・3日目)

連続バーディ数7
タイガー・ウッズ 2005年 3日目 No.7

【ゴルフ:動画】全米オープン2008  タイガーウッズのミラクルショット集

全米オープン 2008 タイガーウッズ(tiger woods)のミラクルショット集

全米オープン 2008 3日目のミラクルショット
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全米オープン 2008 最終日18ホール プレーオフを決めたバーディーパット
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全米オープン 2008 3日目終了後のタイガーウッズのインタビュー
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全米オープン 2008 タイガーウッズの総集編
[http://jp.youtube.com/watch?v=Cr7a-3eXKYE]

【論説】岩井克人 「会社は必ずしも会社のものではない」Financial JPN

岩井克人教授による法人論

日本は保身経営者とグリーンメーラーの天国
日本では、敵対的買収のプロセスがひどく不透明だ。多くの会社が導入しているアメリカ型の買収防衛策はいまだに適法であるかは不確かだ。確かに、ブ ルドックソースがスティール・パートナーズに適用した買収防衛策に関しては、裁判所が適法であるという判断をしたが、それは株主総会がお墨付きを与えたと いう理由からであり、しかも営業利益が7億円程度のブルドックソースがスティールに20億円以上の損失補償を行うことを許してしまった。
これはまさに一部のファンドへの「グリーンメール」の招待状であると同時に、多くの経営者への「株式持ち合いによる防衛」の勧誘状でもある。その結果、日 本市場が不透明化し、国内外の投資家の日本離れを促し、株価低迷の要因になっている。東京財団では、議論を重ねた結果、このような事態を解消するためには 一刻も早く、買収に関する法的なルールを整備することが不可欠だと考えるに至り、このほど提言をまとめた。

議論の出発点としては、会社というものの存在理由は社会に対して付加価値を生み出し、「国富」の発展に貢献するものだという点にある。「良い会社」 とは「大きな付加価値を生み出す会社」のことであり、「良い経営者」とは「付加価値を高める経営者」のことである。この観点から言えば、会社の買収とは、 株式市場を通じて「良い経営者」を選別していく仕組みと見なすことができる。それによって、経営資源の配分が効率化され、国富が発展することになる。
われわれの提案は大別して三点だ。まず一つは、会社支配権の移転手続きの明確化だ。議決権の行使について、株主が保有する株式数が発行済み株式総数の 20%未満であることを行使条件とすることができるようにするものだ。ただし、この条件は取締役会の決議によっていつでも解除できる。
次に、公開買い付けに関するルールの変更だ。現行の最長60営業日から120営業日まで延長するとともに、取締役選解任の委任状争奪戦の勝利を条件とした公開買い付け(TOB)を認める。
最後に、複数議決権株式の上場など、種類株式の上場容認だ。

提言が実現されるとどうなるか? ある投資ファンドが買収したい会社の株式を買い増していく。20%を超えたら議決権を失うので、19・9%まで買 い進めた段階で、現経営陣と交渉せざるを得なくなる。そこで交渉が妥結すれば、「友好的買収」となるし、決裂すると「敵対的」となり、取締役の選任、解任 に関する「委任状争奪戦」が始まる。株主総会が勝負の場だが、現行の制度と違い、株主が判断するのは「現経営陣の買収防衛策が良いかどうか」ではなく、あ くまで「現経営陣と買収者が提案する新経営陣のどちらが良い経営者か」である。委任状争奪戦の勝利を条件とした公開買い付けを可能にすることで、買収側の 負担も増やさないよう配慮もしている。

20%という数字は、買収者と現経営陣とが委任状争奪戦で対等に勝負するための基点である。上場会社の総会における現状の議決権行使比率が 70~80%前後であるため、実質過半数は30~40%となり、20%以上買い占められるとその時点で事実上現経営陣の敗退が決まってしまうからである。 この基点を何%にするのが望ましいかは、今後の研究次第だ。18%かもしれないし、25%が良いかもしれない。
またわれわれの提案では、しばらく別の買収者による対抗提案ができなくなるが、それは「良い買収」を長期的に増やすことに繋がると考えている。それは、買 収価格つり上げ競争の過熱による「勝者の災い」をなくすだけでなく、良い買収先を最初に見つけたファンドがリサーチのためにかけたコストに二番手三番手が ただ乗りするのを防ぐことになる。ちょうど特許権が発明のプレミアムを高めて技術革新を促すのと同様に、買収のプレミアムを高めて、良い買収先の探索を促 すことになる。
株式の売買とリンゴの売買その根本的な違いとは
株式の売買は、リンゴなどの商品の売買とそもそも異なる。リンゴの場合、高い価格を提示した人はそのまま高い価値を与える人である。だが、株式の売 買には、本質的に「経営支配権の移動」が伴っている。だれが経営権を支配し、だれを経営者に選ぶかによって、会社が生み出す付加価値が変わり、国富も変わ るのである。
現状では、「買収はすべて悪」という考えがまん延している。ことに経営者にその傾向は顕著だ。他方、ファイナンス原理主義者は、会社の買収とリンゴの売買とを同一視し、法的ルールを導入することに拒否反応を示している。
だが、買収には「良い買収」と「悪い買収」があり、財団の提言は、良い買収を選ぶための仕組みを作ろうというものだ。しかも、判断を裁判所ではなく、株主 に任せている。重要なことは、株主や裁判所に道徳的な判断を迫るのではなく、人々が自己の利益を追求する結果、良い経営陣が残るような制度を設計すること にある。
公開買い付け価格のみで会社経営権が移動しうる現状の制度では、株主が「良い経営陣」を選ぶためのインセンティブ(動機付け)が乏しい。既存の株主は、高 値で売り抜いてしまえばよいので、会社のその後の業績には無関心である。これに対し、われわれの提案では、委任状合戦後も引き続き株式を持つ株主が判断す るので、会社の付加価値を大きくする経営者を選ぶインセンティブが与えられる。

しかも、この制度の下では、会社経営には関心を持たず、経営陣に圧力をかけて高値で株式を買い取らせるグリーンメーラーの活動の余地はほとんど消えてしまう。
またわれわれは、「所有と経営」を必ずしも同一にすべきと考えているのでもない。経営に関心がなく、保有利益だけを欲しいのであれば、20%を超えても、 現経営陣との交渉の結果、「友好的買収」となるはずである。折り合いがつかなくても、委任状争奪戦を提示価格のみで勝負する余地がある。
副次的な効果として、経済合理性のない株式持ち合いの解消にもつながるだろう。持ち合いには、企業間で技術や人材の面での協力関係の担保など、経済合理性 をもつものも多い。だが、現状の持ち合いは、専ら買収防衛の観点からの経済合理性のないケースが多いが、持ち合いそのものを法律で禁止することは極めて難 しい。
持ち合いをしなくても、「良い経営」をしていれば、委任状争奪戦で勝てるため、持ち合いのインセンティブは減る。今のようにサブプライム問題などで株価が下がり、資産構成が激変している中では、合理性のない持ち合いは、株主から支持されなくなるはずだ
Financial Japan より一部抜粋